2020-01-30 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
その後、与野党合意の下に議員立法で予防的殺処分を可能とする口蹄疫対策特別措置法を制定をし、その施行後直ちに予防的殺処分を行い、その封じ込めに成功したという経緯があります。
その後、与野党合意の下に議員立法で予防的殺処分を可能とする口蹄疫対策特別措置法を制定をし、その施行後直ちに予防的殺処分を行い、その封じ込めに成功したという経緯があります。
このような対応を可能とするため、五月二十八日に議員立法によりまして口蹄疫対策特別措置法が制定され、六月四日に公布、施行、その後、ワクチン接種患畜のいわゆる予防的殺処分が可能となりまして、九万頭の牛と豚等がその対象となったということでございます。
これを受け、口蹄疫対策特別措置法が施行され、検査機関の見直しや殺処分への対応が見直されてきました。 また、近年猛威を振るう高病原性鳥インフルエンザにおいても、二〇〇五年以前については小規模な発生が起こっていたが、現場の迅速な対応によって大事に至らずにいたのでありますが、二〇〇五年の関東地方におけるウイルスの検出以降、二〇〇六年には人への感染も確認され、緊急事態が感じられるところであります。
しかし、例えば、議員立法だったと思いますけれども、家畜伝染病予防法とそれから口蹄疫対策特別措置法、これがあったときに、口蹄疫で被害をこうむった農家の方々に手当金というのが払われていると思いますが、例えば、これについては口蹄疫免税特措法なるものが制定されて、手当金等について免税措置というものがとられているわけですね。
そこで、私どもは口蹄疫対策特別措置法を準備して、これをもとにして対策の推進を図っていったわけであります。赤潮被害のときもそうでありました。 私どもは、民主党がやらないなら自民党がやる、その精神でもって、今回の震災対策におきましてもしっかりと推進を図ってまいりたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
昨年の口蹄疫対策特別措置法、与野党協議をしておりましたときに、どの政党とは言いませんけれども、消毒を義務化した上で違反者に罰則を科すという案が出ておりました。
八 家畜の所有者等に対する手当金等について、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置を踏まえ、必要な税制上の措置を講ずること。 九 特定家畜伝染病に関し、家畜市場の自主的な開催の停止等により家畜の所有者に生じた損失の補てんについて、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置を踏まえ、必要な措置を講ずること。
八 家畜の所有者等に対する手当金等について、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置を踏まえ、必要な税制上の措置を講ずること。 九 特定家畜伝染病に関し、家畜市場の自主的な開催の停止等により家畜の所有者に生じた損失の補てんについて、口蹄疫対策特別措置法に基づいて実施された措置を踏まえ、必要な措置を講ずること。
○国務大臣(鹿野道彦君) 預託経営の場合は、今お話しのとおりに、家畜伝染病及び口蹄疫対策特別措置法に基づきまして、疑似患畜に対する手当金及び予防的殺処分を行った家畜に対する補填金は殺処分された家畜の所有者である預託者、いわゆる所有者に交付されると、こういうふうなことでございます。
そういう中で、口蹄疫対策特別措置法によりまして措置されましたいわゆる基金事業というふうなものにおきまして、繁殖雌牛のいわゆる餌代というふうなところに対して助成策を講じておるところでございます。
というのも、口蹄疫対策特別措置法、我々が審議をしてつくった法律でありますけれども、この五条第三項では、国の責務として、国は、土地の確保に必要な措置を講ずるものと明確に規定されております、特措法では。これが家伝法の改正になると、国の明確な責務については書き込まれておりません。
そして、もうちょっと御指摘させていただきますと、三年間の時限立法でありますけれども、私たちは口蹄疫対策特別措置法をつくりました。この第五条三項には、国は、埋却の用に供する土地の確保その他の必要な措置を講ずる、国の責任だというふうに書いたわけですね。第四項には、地方公共団体は、埋却地の確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすると、若干緩いトーンで書いたわけでございます。
本案は、このような状況にかんがみ、必要な税制上の措置を講ずるとした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。 次に、その内容について申し上げます。
本法律案は、このような状況にかんがみ、「必要な税制上の措置を講ずる」とした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。 以下、その内容につきまして御説明申し上げます。
去る六月四日に、本委員会で起草された口蹄疫対策特別措置法が公布、施行されましたが、引き続き、口蹄疫の防疫措置等についても委員各位とともに尽力してまいりたいと思います。 御承知のとおり、農林水産業は、食料の安定供給はもちろん、国土や自然環境の保全など、全般にわたり、国政の中で大変重要な役割を担っております。
本案は、口蹄疫対策特別措置法における税制上の措置に関する規定を踏まえ、平成二十二年四月以降発生が確認された口蹄疫により被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。 以下、その内容について御説明申し上げます。
本案は、このような状況にかんがみ、「必要な税制上の措置を講ずる」とした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。 次に、その内容につきまして御説明申し上げます。
本起草案は、このような状況にかんがみ、「必要な税制上の措置を講ずる」とした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。 次に、その内容について申し上げます。
本起草案は、このような状況にかんがみ、「必要な税制上の措置を講ずる」とした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。 以下、その内容につきまして御説明申し上げます。
今回の口蹄疫の発生農場に交付される手当金などについては、口蹄疫対策特別措置法の趣旨を踏まえ、必要な免税措置が講じられるよう調整をいたしているところです。口蹄疫対策特別措置法に基づく基金については、法の趣旨に即したものとなるよう最終調整を行っており、近日中にも案を取りまとめてまいりたいと考えております。 高額療養費制度、子宮頸がんの予防及びうつ病対策についてお答えを申し上げます。
先ほども質問ございましたけれども、質問通告もしておりますので、宮崎県、鹿児島県等、基金創設について計画を立てておるわけでありますけれども、やはり政府の基金に対する支援、これは口蹄疫対策特別措置法で、第二十三条で設置のことを決めておるわけでありますけれども、大臣に是非とも早急にこの基金設置に向けて、また基金の在り方について方針を示していただきたい。
これは、我々公明党が先導してつくりました口蹄疫対策特別措置法、その二十三条に、これからの復興、現地は大変な状況にあります。これを復興させる、その復興の「措置に必要な費用に充てるための基金の設置その他の必要な措置を講ずるものとする。」このようにあるわけですけれども、なかなかその基金の設置が決まらない。